2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
突然訪問してきて、火災報知機を付けなきゃいけなくなったんだよ、お兄ちゃんと言われてですね、で、八千円、もう忘れもしませんね、一か月分の生活費八千円を取られて、もう不意打ちですよね。あっという間にもう現金でその場で払わされるという、ちょうどアルバイトの給料もらったの全部取られたというような経験がありますので、それ以来、訪問販売業者は私の宿敵でございますけど。
突然訪問してきて、火災報知機を付けなきゃいけなくなったんだよ、お兄ちゃんと言われてですね、で、八千円、もう忘れもしませんね、一か月分の生活費八千円を取られて、もう不意打ちですよね。あっという間にもう現金でその場で払わされるという、ちょうどアルバイトの給料もらったの全部取られたというような経験がありますので、それ以来、訪問販売業者は私の宿敵でございますけど。
聴覚障害者は火災報知機が聞こえないから災害時に安全を確保できないという理由で宿泊を拒否したとありますが、火災報知機が聞こえなくても代替できる手段は考えられ、合理的配慮が十分に可能だった事案と思いますが、管理者は安易に宿泊を拒否しており、これは明らかに差別だと言えます。
そのうち、火災については、自動火災報知機などの設備ですとか消火栓などの設置、更新に対する支援を行っております。また、昭和三十年から、毎年一月二十六日ごろですけれども、文化庁、消防庁、都道府県・市区町村教育委員会、消防署、文化財所有者や地域住民等が連携して、防火訓練や意識啓発のための、全国で、文化財防火運動、これは文化財防火デーというのですけれども、展開をしているところであります。
先ほど阿部知子委員の質疑の中で、火災報知機の設置に丸五年かかるという議論もございましたけれども、やはり、放射性物質が汚染したという事象の対策に三年を要するというのは、遅過ぎるのではないかというのが私が感じているところでございます。 また、これに加えて、実は、よくよく見てみますと、トラブルが発生したということを早期に発見するための対策というのが余り含まれていないんですね。
まず、ちょっと発端からお話をさせていただきますけれども、原子力規制庁には消防庁からの出向職員がおりまして、火災防護対策の専門家が、被規制者による火災報知機の設置状況のばらつきというものを確認したことを発端としてこの議論を始めました。 今回の改正というのは、感知器の設置基準を明確化するものであります。
火災報知機もつけるとなって、なかなか時間もかかった経過があったかと思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 それでは、次に、インバウンドについてお伺いをしたいと思います。 政府は、二〇二〇年に訪日外国人旅行者数四千万人という実現を目指しております。昨年の二〇一七年は、二千八百六十九万人が訪日されました。
日本の消防機器は、それは火災報知機からスプリンクラーからいろいろあるんですけど、消防ポンプ車まであるんだけれども、そういうものが、東南アジアが今いろんな需要ができているんですよ。経済発展してアパートが建ち、高層ビルが建ち、住宅地ができて、それがヨーロッパやアメリカのものです、ほとんど。私は、日本の消防のシステムや機器をもっと東南アジアを中心に海外に出したらいいと思う。
なお、火災の早期発見に有効な自動火災報知機につきましては、平成二十九年三月末時点、法令上設置義務がある病院の九九%で設置済みでございまして、このうち、避難のため患者の介助が必要となる施設につきましてはスプリンクラーの設置が義務付けられておりますけれども、これはほぼ全ての施設において設置済みということになってございます。
火災報知機は設置されています。消火器も廊下にはあったそうです。しかし、スプリンクラーの義務付けはありませんし、スプリンクラーは設置されていない。しかし同時に、入居費をこれ以上高くすれば、生活保護受給者が多いので、やっていけないからそういった設備投資もできないと、こういう形であります。 この施設は社会福祉法上どういう位置付けになっていますか、お答え願います。
その際に、火災報知機やスプリンクラーを設置することで火災への備えとするということになりますけれども、耐火建築物にすることを不要にした場合でも防火の備えに支障はないということでいいのかどうか。今回、防火関連の規制の考え方を見直したということでございますけれども、どのような見直しなのか、御報告いただきたいと思います。
あれは、住宅の火災報知機の義務化って今どのくらい進んでいますか。火災報知機の義務化やっているでしょう。もうあれは義務化の年限切っているはずよ。
通告はしておりませんけれども、火災報知機の設置義務化がされてから、全国の平均設置率は八一・二%、一〇〇%ではございません。また、条例適合率は六六・五%、半数ちょっとのところしかないという報告も聞いております。 設置しなくても消防法で罰則は特に定めておりませんが、今度、民泊で住宅を使うとなりますと、この点は大変重要だと思いますし、これも現地で調べなければわからないことだと思います。
具体的には、消火器を置くべきところに棚等が置かれていた、あるいは、屋内消火栓の前に操作障害になるような物品が置かれていた、自動火災報知機に係る感知器の一部設置漏れがあった、誘導灯のバッテリー切れがあったなどが見られたところであります。これらにつきましては、現在、管轄消防本部による是正指導が行われているところであります。
そのうち、小規模なものにつきましては、一つのフロアの床面積が百平米以下である戸建てなど、まずは小規模であること、かつ、防災の報知機が設備されているなど、火災が発生したときにその発生をすぐに知ることができること、なお、それに重ねまして、各居室から直接屋外へ出られるなど、もしくは各居室から出口までの距離が短いなど、避難が容易であること、これらの条件を満たしているものについて、準耐火構造とすることが免除される
特に、これが五分以内あるいは十分以内のところで大幅に減っておりますが、これは、私ども想定されるのは、特に大都市部あるいは都市部において、木造から不燃化とか、あるいはスプリンクラーの整備とか自動火災報知機、こういう整備をすることによって、そもそも火災の発生件数が減っているということもあり、シェアとしては大幅に減っているということもあるのではないかというふうに考えております。
二十一日の読売新聞に、監視カメラや火災報知機などのIoT機器約十五万台がウイルスに感染され、サイバー攻撃の踏み台となっているとの報道があり、また、警察庁は二〇一五年のサイバー攻撃やサイバー犯罪が三千八百二十八件と過去最高となったと発表いたしてもおります。 近年、こうしたサイバー攻撃は高度化し、サイバーテロはもちろん、国の安全保障そのものにも関わるものと考えます。
しかし、火消しも、まさにGSOCだとかいろいろなセンサーで、火災報知機で検知させるということについてはやっているけれども、検知させて、中にはそれを放置している、いまいち対応が緩い、そういう役所があって、火が広がっていたわけですよね、今回の場合。そういうときに、やはり私は、NISCとして状況を把握しなくていいんだろうかというふうに思うんです。
これは、規制緩和で、寄宿舎並みの基準を適用するのではなくて、障害者向けのグループホームについては、広さにかかわらず、例えば個室に火災報知機を付けるとか、あるいは避難路を確保するとか避難誘導訓練をするとか、そういうことによって安全を確保する、それによって戸建ての既存の住宅をグループホームに使いやすくすると、こういう規制緩和の案を発表されています。
それからもっと傑作なのは、人を泊めるので、火災報知機をこことここにつけなくちゃいけない。火災報知機がなくても、戸をあければ外に出られるので。火災報知機に頭をぶつけてけがをする確率の方が高くなる。そういうことまでしているんですよ。命ということにかかわるからです。 ところが、こういう公害関係の命についてなんかは本当にルーズで、いいわ、いいわにしているんです。
例えば、火災報知機が鳴った、鳴ったけど原因が分からないから原因が分かるまでは報告しないなんというので済まないですよ、それは。だって、二百人の方が危険回避の行動を取っているわけですから、一線で。それはやっぱり小野寺大臣の手となり足となるような思いで隊員のことを考えなければ、理由が分からないから上げないというのは非常に反省すべきだと私は指摘させていただきます。
火災報知機やスプリンクラーのない施設が二割。スプリンクラーがない、これだけ見れば八割超です。 こうした実態がありながら、なし崩し的にお泊まりデイを容認するということにこれならないのかどうか、局長、お答えください。
国民の貴重な財産であります国宝、重要文化財の建造物等を災害から守っていくためには、一つには、やはり自動火災報知機、消火設備等々の防災施設の整備を図っていくということと同時に、建物の耐震診断の実施、耐震化などを進めていかなければならないと考えています。